【今回のテーマ】オリジナル作品とコピー作品の違いを知ろう(前編)
ハンドメイド作家として活動するにあたって、もっとも注意したいのが「著作権」です。
著作権を考える
アナタが発想してつくり出したものを、誰かが真似して販売したら?
反対に、誰かが発想してつくり出したものを、アナタが真似して販売したら?
そんな場面で問題になるのが「著作権」および「著作者人格権」です。
著作権とは?
著作権とは、著作物の作者に与えられる財産的な権利です。著作権法によると、著作物とは「言語、音楽、舞踊または無言劇、絵画、建築、図形、写真、映画、コンピュータプログラムなどによって、思想または感情を創作的に表現したもの」とあります。
著作者が著作物で利益を得る権利、著作者の人格を守る権利は、著作権法で保護されています。いかなる著作物も作者の了解なしに複製、公開、二次利用することが禁じられているのです。
著作権侵害は犯罪!?
著作権(著作財産権)の侵害は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、著作者人格権の侵害は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
ハンドメイド作品の場合、商用利用を禁止されている素材、型、デザインを使うと著作権侵害になります。例えば、キャラクターを造形したり、ブランド品を模造したものを販売したり、手芸レシピ本を見て制作したものを販売することは認められません。
オリジナリティのある作品とは
オリジナル作品とコピー作品の決定的な違いとは、
そこに作者独自の「魂」や「想い」が込められているかどうかです!
オリジナル作品とは?
オリジナルとは、独創的かつ唯一無二のものです。自分で想像してこの世にないものからイメージしてつくったもの、動物や自然を参考にして自分で考えたものは、オリジナル作品として公表しても問題ないでしょう。
基本的な技法を用いた模様、製図の教科書を参考にして原型から自分で製図した型紙、著作権の保護期限(国や作品、作者によって異なる)を過ぎた作品からヒントを得て自分でデザイン化したものも、オリジナルとして扱って大丈夫でしょう。
例えば、好きな物語からインスピレーションを得たアクセサリー作品や、ブランドのコレクションから発想を得た作品などはOK。具体的な作品からインスピレーション・発想を得る場合は、「似せないようにする」ことが求められます。
コピー作品とは?
商用キャラクターを真似たもの、本に掲載されている作品の色や形を真似てつくったもの、元のデザイナーや作家が特定できるほど色や配置などをそっくり真似てつくったもの、販売されているキット商品をそっくり真似てつくったもの、ブランドの社名やロゴなどを複写したものなど、これらは著作権を侵害したものと見なされます。
また、自分で発想したにもかかわらず、似たような作品が先に発表されている場合もあるので、公表前にチェックしましょう。
誰もが知っているキャラクターを使って作品を制作するのはNG。ディズニーやサンリオなどのキャラクターを使用することは著作権の侵害になります。また、周知はされていないけれど、ある特定の作家のキャラクターを使用して作品を制作することもいけません。